2024年01月15日

小池百合子の「高校授業料無償化」は生活困窮世帯を救う政策ではない

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ビジネスジャーナルに記事が掲載されました。

東京都の“高校授業料実質無償化”のまやかし…小池百合子の都知事選挙戦略か

情報を精査すると、実は国のカネで運営されている就学支援金制度に、都の金で高額所得世帯を上積みサポートしているだけって話。
posted by まつもとはじめ at 22:27| 神奈川 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2023年08月16日

ホンマでっかTVに出演(教育評論家・松本肇)

8月16日放送の「ホンマでっかTV」に出演します。
すでに7月に収録を終えていたのですが、カットされたら嫌だなぁ…と思っていたのですが、番組ホームページに私の名前が掲載されたので言いふらししています。

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私は教育評論家とか教育ジャーナリストと名乗っていますが、尾木ママのような教育者としてのキャリアが特にある訳ではなく、どちらかといえばマニアックな分野を専門としています。

主な専門分野としては以下の通りです。

1.大学改革支援・学位授与機構を活用した学位取得方法
2.専門学校(専修学校の専門課程)のメリット
3.いじめ・不登校・中卒などの問題解決
4.高卒資格を持っていない人の大学進学法
5.高卒認定試験(かつての大検)の受験について
6.通信制大学・通信制高校などについて
7.学校・教員の不正・犯罪

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私自身、不正や犯罪を見過ごした大学を運営する学校法人を訴えたことが2回あったり、勤務が内定したはずの大学の経営者が逮捕されてしまったために内定取り消しになったことがあるなど、不正問題にはそこそこ詳しく、学校が行いそうな不正・隠蔽には脳内アンテナが働く感じですので、何でも聞いていただければと思います。

一方で、大学受験一般についてはあまり興味がありません。
近年では、「MARCH」だの「日東駒専」だの、偏差値を主体にした大学群の解説をしたり、学歴フィルタと呼ばれる就職活動上の解説にはほぼ価値を感じないのです。
どちらかというと、当該大学で得られるアカデミックスキルという、数値化しにくい教育の有無の方に興味あります。

例えば、東京大学とか、一橋大学とか、その他有名な国立大学を卒業したぞということを自慢にする人がいますが、メールや文書のやり取りをしていると、なぜか彼らの文章が稚拙に思えてしまうことがあったりするのです。博士論文を書いたはずの大学教授が論理的に誤った記述をしている文章を見ると、気持ち悪くなるんです。
なぜ学歴の高いはずの人がこんなに矛盾した文章を恥ずかしげもなく書けてしまうのか、不思議に感じてしまい、いつからか、卒業した大学のブランドと学生のアカデミックスキルには影響を及ばさないのではないかと思うほどです。

逆に、偏差値が高くない高校を卒業しただけの人が、めちゃめちゃ面白い文章を書いたり、読みごたえのある作品を出されると、我々が必死に獲得しようと思っている「学歴」は、結局のところ、偏差値やら共通テストの点数とか、入学試験の難易度しか計れないのではないかと思ってしまうのです。
大学を卒業したはずなのにアカデミックスキルが乏しい。この不思議な問題の解明が私のライフワークというか、関心事なのであります。

私はテレビでラジオでも、「可能な限り、呼ばれれば出る」という方針です。
しかし、必ずしも守備範囲がオールマイティな教育評論家という訳ではありませんので、ご理解いただければと存じます。

高卒ドットコム
posted by まつもとはじめ at 07:01| 神奈川 ☔| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2022年03月08日

なぜ学校の校則は「トンデモ化」してしまうのか

いくつかのメディアに学校の校則についてのコメントを求められることがあったので、私の見解を示しておきます。
校則と懲戒(禁止されてはいるけれど体罰を含むとします)の関係は、法律と罰則規定の関係にあるため、これらの関係を論じないで意見を述べることは適切ではないため、懲戒について述べます。

「懲戒」とは、学校教育法施行規則に定める退学、停学、訓告のほか、児童生徒に肉体的苦痛を与えるものでない限り、通常、懲戒権の範囲内と判断されると考えられる行為として、注意、叱責、居残り、別室指導、起立、宿題、清掃、学校当番の割当て、文書指導などがあります。
懲戒の中に「体罰」は含まれていません。なぜなら、学校教育法11条に規定があるからです。

学校教育法 第11条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、監督庁の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。但し、体罰を加えることはできない

体罰は極端な暴言などもありますが、ここでは分かりやすくするため、「殴る」、蹴る」などの暴行として説明します。

■殴る蹴るは許されないが、違反する生徒・児童には懲戒しても構わない

こう考えると、殴る・蹴るなど暴行でさえなければ、つまり児童生徒に肉体的苦痛を与えるものでない限り、校長・教員は、注意、叱責、居残り、別室指導、起立、宿題、清掃、学校当番の割当て、文書指導などをすること自体は禁じられていないということになります。これは体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について(通知)で、具体的に書かれています。

学校を運営するに当たり、学生・生徒・児童が秩序を乱すような行為があったり、教育上必要だと思うのなら、学校は懲戒することができます。その懲戒を定め、刑法でいうところの罪刑法定主義、「何をしたらどのような懲戒を受ける可能性があるのか」を各学校は校則という形であらかじめ制定しておくというものです。

つまり、学校は秩序を守り、充実した教育サービスを提供するために、校長・教員に一定の権限を持たせ、校則の制定と懲戒権を持たせているということになります。立法・行政・司法が分かれている「三権分立」とはほど遠いものの、形式的にはPTAなどと協議の上で校則を定めたり、職員会議で合理的な検討を行う学校もある一方で、その時代や地域の特性によって学校長に一任していた学校も多いと思います。
ものすごくざっくりいえば、高所得世帯の多い地域やまじめに学業を優先させるといった地域特性があるのなら、厳しい校則は必要ないし、あったとしても服装が少しくらい乱れていても適用することは少ない。逆に理性的な話し合いができない人が多く住み、何事も暴力で決着させることが多い地域では、厳しい校則を制定して、守らない生徒には有形力の行使を厭わない教員を配置する必要性も理解できます。

今回、このような記事が出されました。

「身だしなみ校則は人権侵害」父親の弁護士が民事調停を申し立て

公立中学校の校則で定められている身だしなみに関する事項は人権を侵害するものだという指摘があったとのことです。
この指摘は、小学校6年生までは私服や自由な髪形での登校が問題なかったものが、中学に入学した瞬間から急に校則が厳しくなり、郷にいれば郷に従わざるを得ないのは理不尽であるという主張は理解できます。

私も中学生の時は同様の理不尽さを感じつつ、「郷に従う」という服従していました。

■校則の身だしなみ規定は生徒の家庭環境を知るためにある

私は昭和50年代に、川崎市立の中学校へ入学しましたが、男子は短髪(スポーツ刈り等)、女子の髪は肩までという校則がありました。実は既に有名無実化しており、パーマ・染髪・剃り込みでなければ特に注意されることはありませんでした。
実は服装や髪形についての厳しい校則は,家庭や交友関係など、生活環境の乱れを察知することために作られた規定です。
例えば「短髪」と定められているのに、髪がボサボサになるまで放置されている場合は、親がネグレクトしているとか、きちんと食事を与えていないとか、衛生環境の悪いところに放置しているのではないか、親子のコミュニケーションが十分ではないのではないかといったことが想像できます。女子学生においては、いきなり華美な服装・髪形になっていると、悪い交友関係・異性関係にあるのではないか。親から虐待を受けているのではないかなど、一定のシグナルとして察知することができます。

子どもの自由な活動を親が認知していて、学業の成績もさほど問題がなく、それでいて子どもが少々変わったことをやっているのなら問題はないけれど、成績が悪く、服装が華美になっているとすれば、何らかの問題があるのではないかとわかるのが服装・身だしなみ規定です。敢えて先生に目をつけられるような服装をして自己承認欲求を満たす生徒の存在も理解できますよね。

だから、学校が生徒の成長を測るため、一定の校則を課すのも、服装や身だしなみの規定を策定するのは合理的であると私は考えます。


■ツーブロック、ポニーテール禁止は適切な校則なのか

金髪に染めるわけでもなく、かつてのリーゼントやアイロンパーマのような、反社とか暴力団とか暴走族とか昔でいうところの「不良」を呼び起こす髪形でもないのに、ツーブロックやポニーテールという、どちらかといえば無難な髪形を禁止する必要があるのかという議論があります。
私はツーブロック・ポニーテール禁止は行き過ぎだと思っています。ここはあくまで私の主観ですが、どちらも高価な施術料金は必要ではありませんし、どちらかといえば安価でさっぱり・さわやかさを演出できる、無難な髪形だと思っています。床屋や美容院できちんと整えて貰い、適度に自分で整えていえば問題ありません。
最近はポニーテールが男性を欲情させるといった校則の存在理由を述べる学校があるようですが、そこまで中学生が性的対象として見られるのを防ぎたいのであれば、そもそも学生服は男女問わずパンツ(ズボン)タイプにすべきです。


■問題は取り締まり方

例えば、「下着は白」「靴下も白」という校則について。下着・肌着の類は常に清潔にすべきで、きちんと洗濯をすべき。汚れ・黄ばみ等が目立つから白にすべきというのは合理的だと思っています。医師・看護師が白衣を着用しているのと同じ理由です。
しかし、教員免許を有しているだけの教員が確認していいのは「靴下が白」までであって、男女問わず、下着の色を確認することまで強制するような運用は行き過ぎです。
「下着は白が望ましい」として、保護者や生徒に説明するまでは構わないのですが、それ以上は行き過ぎです。
本当に健康上の問題がある時だけ、養護教諭が対応する程度にすべきです。


■トンデモ校則問題の背景は「教員の合理的思考力不足」

例えば私の経験した話。中学校入学時、制服着用の上で学生帽の着用が義務とされていました。学生帽を着用しなければならない理由は、「落下物や事故から頭を守るため」と説明されていました。確かにこの規定は合理的です。
しかし、中1の3学期、つまりあと2カ月で2年生に上がる頃に、私は学内で学生帽の盗難に遭います。ただの紛失だと思って職員室に紛失届を出したものの、見つかりません。母に事情を伝えると、もう少し探しなさいと言われました。当時、私の家庭は裕福ではなかったため、学生帽を買うとなると、だいぶ親に負担をかけてしまうからです。
そこで、学生帽をかぶらずに登校すると、生活指導の先生から、いきなりゲンコツで頭を1発殴られます。翌日は2発殴られ、さらに次の費は3発です。
そもそも私は盗難被害者であって、その私を殴ることも理不尽ながら、学生帽の着用義務の根拠は「落下物や事故から頭を守るため」のはずです。頭への衝撃を避けるための帽子が無い生徒の頭を殴るというのは許せません。しかし、それを不憫に思った母は学生帽を買ってくれたのです。これで教員から殴られることはありません。
ところがそのすぐ後、4月からは学生帽の着用義務が廃止となりました。

ここで得られたのは、この頃の校則は生徒・児童の安全ではなく、「学校の秩序」を守るためのものでしかなかったという、実に愚かな教訓でした。盗難被害者の人権よりも、学生帽をかぶってこない者を懲戒する。生徒の安全のための学生帽が無い場合はあえて生徒を危険にさらす。形式的なきまりを守らせるために、本質的な意味を忘れてしまっては意味がありません。

私の子どもの頃の先生たちは「でもしか先生」と呼ばれ、大学を卒業したら教師にでもなるか、教師にしかなれないという、指導力の乏しい先生たちが多かった時代でもあります。
今はそんな時代でもありませんので、規則そのものは厳しく策定しておきつつも、合理的な判断をしながら柔軟に適用していくべきだと思います。

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2018年10月04日

なぜ文科大臣が教育勅語を語ってはいけないのか

教育勅語は悪くない。
なぜなら父母に孝行をつくし、兄弟姉妹仲良くせよと書いてあるのだから。

こう言って教育勅語を肯定する人がいるのは構わないけれど、文科大臣が言うと問題。だって三権のうちの行政の一部を担う立場の人だから。
文科大臣自身がわかっているのかどうか知らないけれど、教育勅語には「常に皇室典範並びに憲法を始め諸々の法令を尊重遵守し、万一危急の大事が起ったならば、大義に基づいて勇気をふるい一身を捧げて皇室国家の為につくせ」とある部分が問題であります。

「法を守れ」というのはわかるけど、悲しいかな、時の権力者によって「悪法」が出来上がることがある。その悪法を根拠に、「危急の大事が起ったら一身を捧げて皇室国家の為につくせ」と言われた日には、そりゃあ、徴兵や侵略戦争に加担せよと命じられているのと同じと捉えられても仕方がない。

我が国は基本的には立法・行政・司法の三権が国をコントロールするが、敢えて立憲君主制として天皇制を維持しているのは、その三権が機能しない時に、長老や神に近いとされる神秘的な人が、神の言葉を代弁する機能を残しているものであって、その言葉は必要な時に超法規的な義務を国民に課すことができる機能がある。
具体的には震災時、天皇陛下が被災地へ赴いたり、TV放送で「今はつらくても国難を乗りこえよう」と国民へメッセージを送ることは、決して法的な効果はない。しかし、「陛下ががそうおっしゃるなら我慢しよう。もっと頑張ろう」と、国民を団結させたり、良識ある行動を取らせるための、神の言葉を発せられる地位があるから」だと思う。

明治に作られた教育勅語は、天皇の権力と三権が結びついてしまい、天皇の名の下に国民を戦争に駆り出し、戦火を招いてしまったともいえる。だから現憲法下では「三権と天皇は分けるべきだ」と考え、その当然の判断として、「文科省としては教育勅語には触れない」としている。

この一連の流れがわかっていない人は軽々しく「教育勅語のどこが悪い?」と発言してしまうのだが、残念ながら文科大臣は就任早々にワイルドピッチしてしまった感じがする。

https://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000137625.html
posted by まつもとはじめ at 18:33| 神奈川 ☔| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年07月15日

真夏日に「校舎を80周走れ」 ← 殺人未遂と同義です



テレビ朝日のニュースを聞いて驚き、ハフィントンポストの記事で更に驚きました。

「校舎を80周走れ」30度超えの真夏日に顧問が指示。熱中症で生徒が搬送
滋賀県大津市の南郷中で、ソフトテニス部の男子生徒が男性顧問から校舎の周りを80周走るよう指示され、ランニング中に倒れた。生徒は病院に運ばれ、熱中症と診断された。

市教委が7月14日、ハフポスト日本版の取材に対して明らかにした。

市教委によると、男性顧問が7月12日午後4時ごろ、練習中にミスを繰り返した男子生徒に、罰として「校舎の周りを80周走れ」と指示した。

生徒は9周目の途中で倒れ、工事作業員に発見された際、意識がはっきりしない状態だった。けがはなかったという。


気象庁によると、大津市の気温は当時、30度を超えていた。

校舎は1周約230メートルで、80周走ると約18キロの距離に当たる。監視役はいなかった。

男性顧問は学校側の聞き取りに「大変重大なことを起こしてしまった」と話しており、ソフトテニス部の顧問から外された。過去にも、練習中にミスをした生徒に校舎を何周も走るよう指示しており、保護者からクレームが寄せられていたという。

同校の教頭や男性顧問らは、当日に病院を訪れて生徒と保護者に謝罪。翌13日には、ソフトテニス部を対象に保護者会を開き、校長が経緯を説明した。

県・市教委は今後、男性顧問から聞き取りをした上で処分を検討する。

市教委はハフポスト日本版の取材に、「体罰を超える許されない行為だと認識している。二度と繰り返されないよう、同校や市内の小中学校の部活に対して厳しい指導をしていく」と話している。


この記事ではあくまでも「事故」ないしせいぜい「体罰」としてしか触れられていないが、テレ朝の報道やハフポストの記事が真実であるとすれば、管理者が「生徒は死ぬかもしれない」というリスクを厭わなかったという意味では、殺人未遂に等しいといえる。過去にも同様のパワハラ的な罰が行われたとすれば、学校ぐるみの犯罪であったと断罪すべきである。

通常、スポーツを行う場合、当然のことながら、参加者には可能な限りの安全配慮をする。
剣道なら防具、野球ならヘルメットやレガース、ボルダリングならハーネス(命綱)や柔らかいマットなど、「失敗すること」や「ケガをすることが前提」で様々な準備がなされる。

しかし、夏の暑い時期、炎天下で運動をさせるという行為はどうか。暑さを根性で乗り切れるなどという時代はとうに過ぎ、熱中症で死亡事故へ発展するというのがもはや常識なのである。

2015年8月、高校スポーツでは有名な私立高校で、柔道部の部員(16歳)が炎天下で走らされ、熱中症から多臓器不全となって死亡した。

柔道部活中に熱中症、死亡 桐蔭学園高1男子(日刊スポーツウェブサイト)

この桐蔭学園は、桐蔭横浜大学を系列に持ち、スポーツ健康政策学部では、科学的・医学的な観点からスポーツ健康科学の研究が行われているはずで、熱中症の研究で有名な教授がいるのにも関わらず、こんな事態が起こってしまった。

ところで、湿度・日射・気温などから熱中症リスクを計算できるウェブサイトは以前から公開されており、誰もが閲覧できるようになっているため、夏場で気温が「30度」というだけで警戒しなければならないことは、もはや常識なのである。まして、小中高生は体が未発達であるし、指導者の理不尽な指示に反抗できるほどの知恵もない。そのような思春期の子どもたちを見守る学校運営者には十分な安全配慮義務が求められる。

環境省熱中症予防情報サイト
今回の滋賀県のケースでは、この暑さ指数によれば、30分おきに水分補給や休息を取らねばならぬとある。もう気温が30度となった瞬間に、命に関わるおそれがあると見なし、軽めの運動で済まさなければならない。
熱中症に関わるこの情報を知っていて「80周走れ」と命じたのであれば、それは殺人未遂ともとれる行為であり、知らないとすれば運動部の顧問としての資質を問われることになる。どちらにしても、命がけの部活動なのである。

私は最近起こった日大アメフト部の悪質タックル問題や、至学館大学の女子レスリング部のパワハラ問題について、多くの報道がなされ、この私がバイキング(フジテレビ)に呼ばれるほどの大きな社会問題ではあると思うが、それでも死者が出ていないだけマシだと考える。実はテレビで大きく報道されない、「生死にかかわるパワハラ」が全国各地で起こっていることに気づかなければならないと思う。
posted by まつもとはじめ at 01:52| 神奈川 ☀| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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