2024年01月17日

放送大学の若者コミュニティに年齢制限を設けることについて

放送大学は公認サークルみたいのがあるようですが、それとは全く別の任意のサークルがたくさんある。
facebookとか、アマチュア無線とか、読書、資格、学位等々、何かを研究する、気の合った者の集まり。

放送大学で20代の人で集まりたいことについて意見がいろいろ出ていた。放送大学はどうしても中高年層の割合が高いことから、10代〜20代くらいまでの人たちだけで集まるのが難しいので、「20代限定」ってくくりを作りたくなる気持ちはよくわかる。
これは、年上の人たちにマウント取られたり、親子ほどの歳の差を感じると、自由な活動を制限されてしまうからだと思う。
だから同世代でコミュニティを作るのは全然悪くないと思います。

1980年代、私が高校生の時に原子力発電の問題を検討する高校生の会を作ったことがあるのですが、ここに高校教師や活動家みたいな人が入り込んでしまい、拙い知識しかない高校生の私たちはマウントをとられまくるので、いったん解散して「高校生限定」という制限をつけた。正しいかどうかは別にして、同じ世代で話し合う経験も必要。

以前、放送大学の関係者で集まった時、聞かれてもいないのに自分の研究や論文、教授との人間関係を誇示する人もいた。
大学院を出たことや一流の職に就いたことを自慢するには、成長過程の人(特に入学したて)を相手にするのが簡単。
金持ちが貧乏人をおちょくるように、マウントが取れます。
でも、そんなコミュニティ、若者が楽しいはずがない。

例えば高齢者のコミュニティに若者が入るためには、媚びへつらう覚悟が無ければダメなのように、若者のコミュニティに中高年が入っていくためには、飲み会の費用を負担してやるとか、会合はオブザーバーとして参加して意見は最小限にするとか、若者の意見とか主体性を否定しちゃダメだよね。

「放送大学は素晴らしい大学だ」と母校を自画自賛する人がいれば、「入試は無いからバカでも入れるよね」と批判する人もいる。どっちも正解だけど、どう捉えるかは本人次第。「バカでも入れる大学で楽して大卒取って何が悪い」という人がいたっていい。合理的に考えられるのも若者の特権。

私が放送大学に入学したのは27歳。当時から同大学にはサークルや研究会の類があったけど、特に入った経験は無い。
なぜなら、年上の小うるさいおじさんたちと付き合いたくないから。当時の私も同じ考えだったようだ。
私にとっての放送大学入学は、学生の立場を得ることと、奨学金の返済を猶予させるというしょうもない動機だった。
少し年上の人に、「まっとうにやれよ」と説教を受けたけど、私のやってることはまっとうじゃないってこと?

私の入学動機は学割目当て、奨学金対策だったのだけれど、放送大学の多くの科目は「中学生くらいの知識でも興味を持てて、本人のやる気次第で大学・大学院レベルの研究まで進める」という魅力がある。私はまさにそれにハマってしまい、「自然の理解専攻」を卒業した。今は「自然と環境コース」となったみたいだよね。

そもそも大学へ行く人たちって、本当にまっとうな考えで行ってる人っているんか?
「まっとう」の定義にもよるけど、結局、他人にマウント取るとめに、わざわざ「旧帝大」とか「MARCH」とか予備校が作り出したかつての「士農工商」みたいなシステムを作ろうとしてないかい?

ただ、そんなくだらないマウント合戦やしょうもない議論に無駄な時間を使えるのは若者の特権だと思うんだよね。
ラベル:放送大学
posted by まつもとはじめ at 23:36| 神奈川 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 通信制大学 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2024年01月15日

小池百合子の「高校授業料無償化」は生活困窮世帯を救う政策ではない

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ビジネスジャーナルに記事が掲載されました。

東京都の“高校授業料実質無償化”のまやかし…小池百合子の都知事選挙戦略か

情報を精査すると、実は国のカネで運営されている就学支援金制度に、都の金で高額所得世帯を上積みサポートしているだけって話。
posted by まつもとはじめ at 22:27| 神奈川 ☀| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2023年08月16日

ホンマでっかTVに出演(教育評論家・松本肇)

8月16日放送の「ホンマでっかTV」に出演します。
すでに7月に収録を終えていたのですが、カットされたら嫌だなぁ…と思っていたのですが、番組ホームページに私の名前が掲載されたので言いふらししています。

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私は教育評論家とか教育ジャーナリストと名乗っていますが、尾木ママのような教育者としてのキャリアが特にある訳ではなく、どちらかといえばマニアックな分野を専門としています。

主な専門分野としては以下の通りです。

1.大学改革支援・学位授与機構を活用した学位取得方法
2.専門学校(専修学校の専門課程)のメリット
3.いじめ・不登校・中卒などの問題解決
4.高卒資格を持っていない人の大学進学法
5.高卒認定試験(かつての大検)の受験について
6.通信制大学・通信制高校などについて
7.学校・教員の不正・犯罪

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私自身、不正や犯罪を見過ごした大学を運営する学校法人を訴えたことが2回あったり、勤務が内定したはずの大学の経営者が逮捕されてしまったために内定取り消しになったことがあるなど、不正問題にはそこそこ詳しく、学校が行いそうな不正・隠蔽には脳内アンテナが働く感じですので、何でも聞いていただければと思います。

一方で、大学受験一般についてはあまり興味がありません。
近年では、「MARCH」だの「日東駒専」だの、偏差値を主体にした大学群の解説をしたり、学歴フィルタと呼ばれる就職活動上の解説にはほぼ価値を感じないのです。
どちらかというと、当該大学で得られるアカデミックスキルという、数値化しにくい教育の有無の方に興味あります。

例えば、東京大学とか、一橋大学とか、その他有名な国立大学を卒業したぞということを自慢にする人がいますが、メールや文書のやり取りをしていると、なぜか彼らの文章が稚拙に思えてしまうことがあったりするのです。博士論文を書いたはずの大学教授が論理的に誤った記述をしている文章を見ると、気持ち悪くなるんです。
なぜ学歴の高いはずの人がこんなに矛盾した文章を恥ずかしげもなく書けてしまうのか、不思議に感じてしまい、いつからか、卒業した大学のブランドと学生のアカデミックスキルには影響を及ばさないのではないかと思うほどです。

逆に、偏差値が高くない高校を卒業しただけの人が、めちゃめちゃ面白い文章を書いたり、読みごたえのある作品を出されると、我々が必死に獲得しようと思っている「学歴」は、結局のところ、偏差値やら共通テストの点数とか、入学試験の難易度しか計れないのではないかと思ってしまうのです。
大学を卒業したはずなのにアカデミックスキルが乏しい。この不思議な問題の解明が私のライフワークというか、関心事なのであります。

私はテレビでラジオでも、「可能な限り、呼ばれれば出る」という方針です。
しかし、必ずしも守備範囲がオールマイティな教育評論家という訳ではありませんので、ご理解いただければと存じます。

高卒ドットコム
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2022年12月05日

大学改革支援・学位授与機構の学修成果レポート作成入門

以前、エール出版社さんで発売していた「短大・専門学校卒ナースが簡単に看護大学卒になれる本」ですが、私がオクムラ書店の代表になったのを機に、版権を譲渡していただき、このたび、改訂版として発行することになりました。

既に発売しておりますので、お近くの書店かネット書店でお買い求めください。

書名:短大・専門学校卒ナースが簡単に看護大学卒 学修成果レポート作成入門
ISBN番号:978-4860531430
著者名:秋場研・松本肇・宮子あずさ
発行社:オクムラ書店

短大・専門学校卒ナースが簡単に看護大学卒 学修成果レポート作成入門
大学改革支援・学位授与機構の看護学士を2週間でめざす

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2022年03月08日

なぜ学校の校則は「トンデモ化」してしまうのか

いくつかのメディアに学校の校則についてのコメントを求められることがあったので、私の見解を示しておきます。
校則と懲戒(禁止されてはいるけれど体罰を含むとします)の関係は、法律と罰則規定の関係にあるため、これらの関係を論じないで意見を述べることは適切ではないため、懲戒について述べます。

「懲戒」とは、学校教育法施行規則に定める退学、停学、訓告のほか、児童生徒に肉体的苦痛を与えるものでない限り、通常、懲戒権の範囲内と判断されると考えられる行為として、注意、叱責、居残り、別室指導、起立、宿題、清掃、学校当番の割当て、文書指導などがあります。
懲戒の中に「体罰」は含まれていません。なぜなら、学校教育法11条に規定があるからです。

学校教育法 第11条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、監督庁の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。但し、体罰を加えることはできない

体罰は極端な暴言などもありますが、ここでは分かりやすくするため、「殴る」、蹴る」などの暴行として説明します。

■殴る蹴るは許されないが、違反する生徒・児童には懲戒しても構わない

こう考えると、殴る・蹴るなど暴行でさえなければ、つまり児童生徒に肉体的苦痛を与えるものでない限り、校長・教員は、注意、叱責、居残り、別室指導、起立、宿題、清掃、学校当番の割当て、文書指導などをすること自体は禁じられていないということになります。これは体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について(通知)で、具体的に書かれています。

学校を運営するに当たり、学生・生徒・児童が秩序を乱すような行為があったり、教育上必要だと思うのなら、学校は懲戒することができます。その懲戒を定め、刑法でいうところの罪刑法定主義、「何をしたらどのような懲戒を受ける可能性があるのか」を各学校は校則という形であらかじめ制定しておくというものです。

つまり、学校は秩序を守り、充実した教育サービスを提供するために、校長・教員に一定の権限を持たせ、校則の制定と懲戒権を持たせているということになります。立法・行政・司法が分かれている「三権分立」とはほど遠いものの、形式的にはPTAなどと協議の上で校則を定めたり、職員会議で合理的な検討を行う学校もある一方で、その時代や地域の特性によって学校長に一任していた学校も多いと思います。
ものすごくざっくりいえば、高所得世帯の多い地域やまじめに学業を優先させるといった地域特性があるのなら、厳しい校則は必要ないし、あったとしても服装が少しくらい乱れていても適用することは少ない。逆に理性的な話し合いができない人が多く住み、何事も暴力で決着させることが多い地域では、厳しい校則を制定して、守らない生徒には有形力の行使を厭わない教員を配置する必要性も理解できます。

今回、このような記事が出されました。

「身だしなみ校則は人権侵害」父親の弁護士が民事調停を申し立て

公立中学校の校則で定められている身だしなみに関する事項は人権を侵害するものだという指摘があったとのことです。
この指摘は、小学校6年生までは私服や自由な髪形での登校が問題なかったものが、中学に入学した瞬間から急に校則が厳しくなり、郷にいれば郷に従わざるを得ないのは理不尽であるという主張は理解できます。

私も中学生の時は同様の理不尽さを感じつつ、「郷に従う」という服従していました。

■校則の身だしなみ規定は生徒の家庭環境を知るためにある

私は昭和50年代に、川崎市立の中学校へ入学しましたが、男子は短髪(スポーツ刈り等)、女子の髪は肩までという校則がありました。実は既に有名無実化しており、パーマ・染髪・剃り込みでなければ特に注意されることはありませんでした。
実は服装や髪形についての厳しい校則は,家庭や交友関係など、生活環境の乱れを察知することために作られた規定です。
例えば「短髪」と定められているのに、髪がボサボサになるまで放置されている場合は、親がネグレクトしているとか、きちんと食事を与えていないとか、衛生環境の悪いところに放置しているのではないか、親子のコミュニケーションが十分ではないのではないかといったことが想像できます。女子学生においては、いきなり華美な服装・髪形になっていると、悪い交友関係・異性関係にあるのではないか。親から虐待を受けているのではないかなど、一定のシグナルとして察知することができます。

子どもの自由な活動を親が認知していて、学業の成績もさほど問題がなく、それでいて子どもが少々変わったことをやっているのなら問題はないけれど、成績が悪く、服装が華美になっているとすれば、何らかの問題があるのではないかとわかるのが服装・身だしなみ規定です。敢えて先生に目をつけられるような服装をして自己承認欲求を満たす生徒の存在も理解できますよね。

だから、学校が生徒の成長を測るため、一定の校則を課すのも、服装や身だしなみの規定を策定するのは合理的であると私は考えます。


■ツーブロック、ポニーテール禁止は適切な校則なのか

金髪に染めるわけでもなく、かつてのリーゼントやアイロンパーマのような、反社とか暴力団とか暴走族とか昔でいうところの「不良」を呼び起こす髪形でもないのに、ツーブロックやポニーテールという、どちらかといえば無難な髪形を禁止する必要があるのかという議論があります。
私はツーブロック・ポニーテール禁止は行き過ぎだと思っています。ここはあくまで私の主観ですが、どちらも高価な施術料金は必要ではありませんし、どちらかといえば安価でさっぱり・さわやかさを演出できる、無難な髪形だと思っています。床屋や美容院できちんと整えて貰い、適度に自分で整えていえば問題ありません。
最近はポニーテールが男性を欲情させるといった校則の存在理由を述べる学校があるようですが、そこまで中学生が性的対象として見られるのを防ぎたいのであれば、そもそも学生服は男女問わずパンツ(ズボン)タイプにすべきです。


■問題は取り締まり方

例えば、「下着は白」「靴下も白」という校則について。下着・肌着の類は常に清潔にすべきで、きちんと洗濯をすべき。汚れ・黄ばみ等が目立つから白にすべきというのは合理的だと思っています。医師・看護師が白衣を着用しているのと同じ理由です。
しかし、教員免許を有しているだけの教員が確認していいのは「靴下が白」までであって、男女問わず、下着の色を確認することまで強制するような運用は行き過ぎです。
「下着は白が望ましい」として、保護者や生徒に説明するまでは構わないのですが、それ以上は行き過ぎです。
本当に健康上の問題がある時だけ、養護教諭が対応する程度にすべきです。


■トンデモ校則問題の背景は「教員の合理的思考力不足」

例えば私の経験した話。中学校入学時、制服着用の上で学生帽の着用が義務とされていました。学生帽を着用しなければならない理由は、「落下物や事故から頭を守るため」と説明されていました。確かにこの規定は合理的です。
しかし、中1の3学期、つまりあと2カ月で2年生に上がる頃に、私は学内で学生帽の盗難に遭います。ただの紛失だと思って職員室に紛失届を出したものの、見つかりません。母に事情を伝えると、もう少し探しなさいと言われました。当時、私の家庭は裕福ではなかったため、学生帽を買うとなると、だいぶ親に負担をかけてしまうからです。
そこで、学生帽をかぶらずに登校すると、生活指導の先生から、いきなりゲンコツで頭を1発殴られます。翌日は2発殴られ、さらに次の費は3発です。
そもそも私は盗難被害者であって、その私を殴ることも理不尽ながら、学生帽の着用義務の根拠は「落下物や事故から頭を守るため」のはずです。頭への衝撃を避けるための帽子が無い生徒の頭を殴るというのは許せません。しかし、それを不憫に思った母は学生帽を買ってくれたのです。これで教員から殴られることはありません。
ところがそのすぐ後、4月からは学生帽の着用義務が廃止となりました。

ここで得られたのは、この頃の校則は生徒・児童の安全ではなく、「学校の秩序」を守るためのものでしかなかったという、実に愚かな教訓でした。盗難被害者の人権よりも、学生帽をかぶってこない者を懲戒する。生徒の安全のための学生帽が無い場合はあえて生徒を危険にさらす。形式的なきまりを守らせるために、本質的な意味を忘れてしまっては意味がありません。

私の子どもの頃の先生たちは「でもしか先生」と呼ばれ、大学を卒業したら教師にでもなるか、教師にしかなれないという、指導力の乏しい先生たちが多かった時代でもあります。
今はそんな時代でもありませんので、規則そのものは厳しく策定しておきつつも、合理的な判断をしながら柔軟に適用していくべきだと思います。

posted by まつもとはじめ at 19:14| 神奈川 ☁| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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